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最高裁判所第三小法廷 平成11年(行ツ)165号 決定

上告人

加納康之

上告人

加納昭子

上告人

加納捷之

上告人

荒川久子

上告人

犬飼絢子

右五名訴訟代理人弁護士

籠橋隆明

被上告人

千種税務署長 清水勉

右指定代理人

渡邊英介

右当事者間の名古屋高等裁判所平成一〇年(行コ)第三八号相続税更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成一一年四月一六日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 元原利文 裁判官 千種秀夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道)

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